高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示することで、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払い(その月の1日から月末まで)が一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。詳しくは下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。
マイナンバーカードあれば限度額定期用認定証は不要です。
【所得区分】
窓口負担割合
所得区分
要件
3割
現役並み所得者III
住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
現役並み所得者II
住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
現役並み所得者I
住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
2割
一般II
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当すること
1単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
2複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上の方
1割
一般I
現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者I以外の方
低所得者II
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)
低所得者I
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算。給与所得から10万円を控除)。
【自己負担限度額(月額)】
区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III
252,600円+(医療費-842,000円)×ばつ1%【140,100円】※(注記)1
現役並み所得者II
167,400円+(医療費-558,000円)×ばつ1%【93,000円】※(注記)1
現役並み所得者I
80,100円+(医療費-267,000円)×ばつ1%【44,400円】※(注記)1
一般II
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×ばつ10%の低い方を適用。【年間上限144,000円】※(注記)3
57,600円
【44,400円】※(注記)1
一般I
18,000円【年間上限144,000円】※(注記)3
低所得者II
8,000円
24,600円
低所得者I
15,000円
※(注記)1 【】内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
※(注記)2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※(注記)3 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月〜翌年7月)の上限額を超えた場合についても高額医療費として支給されます。
※(注記)4 自己負担限度額の中には、差額ベッド代(個室代)や食事代を含んでいません。別途お支払いしていただく必要がございます。(食事代差額については下記をご覧ください。)
※(注記)5 限度額は月ごとの計算のため、月をまたいで入院する場合は、限度額までの医療費が2か月分になる可能性があります。
○しろまる入院時食事代について
区分
食事代
現役並みI、II、III、一般I、II
1食 460円
区分
90日までの入院
90日以上の入院
低所得II
1食 210円
1食 160円
低所得I
1食 100円
申請には保険証またはマイナンバーカード(または通知カード)及び運転免許証等(顔
写真つきのもの)の3つが必要となります。詳しくは医療保険係までお問い合わせ
ください。
限度額適用認定証を提示しないまま診療を受けた場合は、従来のお支払いとなります。
(高額療養費の支給申請をしていただき、病院・薬局で支払った窓口負担分と限度額の
差額が後日支給されます。ただし、診療月から3か月以上かかります。)
ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで宮崎県後期高齢者医療から支給される制度です。
支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。
高額療養費支給の対象となった場合、宮崎県後期高齢者医療から「申請手続きの案内通知」が届きますので、それからの申請となります。
※(注記)後期高齢者の方については、一度申請いただければ、それ以降申請された口座に、手続きなしで支給されます。
※(注記)マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療介護課