医療機関窓口において、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担となります。
一部負担金の割合は原則として1割または2割負担ですが、現役世代と同様の負担能力を有する人については、現役世代と同じ3割負担となります。
保険証の「一部負担金の割合」欄に記載されていますので、内容をご確認ください。
住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。
ただし、年収が下の基準額に満たない人は、医療介護課の窓口に申請し広域連合が認めると、自己負担割合が1割になります。
※(注記)上記に該当する見込みの被保険者には、毎年6月〜7月に医療介護課から申請書を送付します。
医療介護課