母子及び父子家庭等の医療費の一部を助成することにより、母子及び父子家庭等の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
串間市内に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭の父又は母もしくは、配偶者のいない養育者と、そのひとり親等に養育される18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日)の児童
○しろまる児童
○しろまる父又は母
上記1〜7の児童を監護するとき
○しろまる配偶者のいない養育者
扶養親族の数
本人の所得
0人
192万円未満
1人
230万円未満
2人
268万円未満
3人
306万円未満
扶養人数が4人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
〇入院
宮崎県内の病院に入院する場合は、窓口で受給資格証を提示すれば助成をうけられますが、県外の医療機関に入院する場合は一度窓口で支払をされてから、福祉事務所で申請をする必要があります。
〇通院
病院及び調剤薬局の1月を単位とした領収書を福祉に提出し、申請をする必要があります。
※(注記)払い戻し申請は、診療月から1年以内に行ってください。それを過ぎると払い戻しはできません。
※(注記)助成の対象となる医療費は、保険適用分のみとなります。
インターネットでの申請はこちらから
母子及び父子家庭等医療費申請フォーム
1ヶ月の保険診療分の負担金合計額から1,000円を差し引いた金額
児童 → 18歳になって最初の3月31まで
父又は母、養育者 → 末子20歳到達月まで
※(注記)父又は母、養育者の対象期間は、末子20歳到達月までとなっていますが、それ以前に児童が就労するなどにより、扶養を必要としなくなった場合には、父又は母、養育者の受給資格もその時点で喪失となります。
お問い合わせ
串間市 福祉事務所 こども政策係
電話番号 0987-72-1123
福祉事務所