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医療の必要な未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行う制度です。
(対象者)
未熟児(身体の発育が未熟なまま出生した児)で、医師が入院養育を必要と
認めたもの
(申請に必要なもの)
・養育医療給付申請書(市窓口にあります)
・養育医療意見書(指定医療機関の主治医が作成したもの)
・同意書(市窓口にあります)
・誓約書(市窓口にあります)
福祉事務所
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