市議会は、住民の直接選挙によって選ばれた議員によって構成され、その任期は4年となります。
満25歳以上の選挙権のある人は市議会議員選挙に立候補できます。
当市の議員数は、串間市議会議員定数条例により13人となっております。
現在の議員の任期は、令和9年4月30日までとなります。
市議会は、地域における様々な問題等について市民に代わって論議したり、市政を進める上での重要な予算、条例等を決定しています。一般的に、本会議における質疑や委員会審査調査活動を通じて、執行機関を住民の立場から監視し、住民のための各種サービスについて具体的な提案をすることです。
1.議決権
条例や予算、決算、契約の締結(予定価格150,000千円以上の工事又は、製造の請負)、財産の取得・処分等(予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い、土地については1件5,000m2以上のものに限る)について決定すること。
2.選挙権
議長、副議長及び選挙管理委員、一部事務組合議員等を選挙すること。
3.調査権
市の事務全般にわたり調査を行うこと。
4.検査及び監査請求権
市政に対し、事務が適正に行われているか書類等を検査する。また、監査委員に対し、市の事務に関する監査請求を求めること。
5.同意権
市長が副市長、教育委員、監査委員など選任する際に是非を決定すること。
6.意見書の提出
市議会の意思として、市民生活に関わる問題点の解決について、国県や関係機関に意見書提出すること。
議会には、定期的に開催をされる定例会と必要に応じて招集される臨時会があります。当市の定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催しております。
通常、議案等の最終的可否は本会議で決定されますが、市政の範囲が広く、審議内容が多岐にわたるため、会議における予備的審査・調査機関として専門的立場から詳細かつ能率的に審査するために設置されています。
1.常任委員会
予算や条例等の議案及び請願・陳情を所管事項に分けて審査するため、3つの常任委員会を設置しており、議員はいずれかの委員会に所属しています。
委員会名
所 管 事 項
総務常任委員会
議会事務局、総合政策課、総務課、財務課、税務課、危機管理課、会計課、消防本部、市民病院、監査委員事務局、公平委員会及び選挙管理委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
文教厚生常任委員会
市民協働課、福祉事務所、医療介護課及び教育委員会の所管に属する事項
産業建設常任委員会
農業振興課、農地水産林政課、商工観光スポーツランド推進課、都市建設課、上下水道課及び農業委員会の所管に属する事項
2.特別委員会
特定の事件について、審査・調査するため、必要に応じ議会の議決により設置されるものであり、審査・調査が終了するまで存在します。
令和5年6月に、議会改革調査特別委員会、串間市交流促進調査特別委員会、広報広聴調査特別委員会の3つの特別委員会を設置しております。
3.議会運営委員会
円滑な議会運営を期すため、会期や議事日程等議会運営全般について協議し、意見調整を図るために設置されており、各常任委員会より2名を選出する計6名で構成されています。
議会事務局