死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地
同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)
後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。
死亡届の用紙 |
病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。 |
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参考:死亡届の記入例(法務省のホームページ)
届出の際、窓口では、使用する火葬場、葬儀業者名等をお伺いします。
あらかじめ、ご親族、葬儀業者とご相談の上届出にお越しください。
亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください。
戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1〜2週間かかります。
なお、ご遺族のかたは、健康保険や年金などの関連手続をされる必要があります。
市民協働課