出生届の署名は原則、生まれた子の父または母が行います。 署名済みの届書であれば代理人が窓口に提出することもできます。
出生届の用紙 |
出産した病院や助産院でもらえます。自宅出産した場合は市役所の窓口で用紙をもらってください。 |
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母子健康手帳 |
「出生届出済み証明」を行います。 持参できないとき、時間外に届出された場合は、後日、開庁時間内にお持ちください |
参考:出生届の記入例(法務省のホームページ)
子どもにつけることのできる文字は、日本の正しい文字の中でも「人名用漢字」として定められたものに限られています。 使おうと思っている文字が、子どもの名前に使えるかどうか知りたいときは、市民係におたずねください。また、法務省のホームページで「子の名に使用することができる文字(人名用漢字など)」について検索することができます。
出生届は、子どもが生まれた日を数え入れて14日以内に提出してください。14日目が土日・祝日の場合、その次の開庁日まで期間が延長されます。また、夜間・休日に届出することもできます。
どうしても子の名前が決まらないときは、氏名を空欄にしたまま出生届をすることができます。ただし、戸籍に記録が残りますので、提出前に市民係におたずねください。
市民協働課