日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することが必要となります。
≪第1号被保険者≫ 農林漁業や自営業、学生、パート、無職などの方
≪第2号被保険者≫ 厚生年金や共済年金に加入している方
≪第3号被保険者≫ 第2号被保険者に扶養されている配偶者
次のような場合は、国民年金への加入の手続きが必要です。
・20歳になったとき
日本年金機構のホームページでは、20歳到達者に対して国民年金の大切さやメリット等をわかりやすくまとめた動画が配信されています。
・会社等を退職し、厚生年金・共済年金から国民年金(第1号被保険者)になるとき
・第3号被保険者である人の配偶者が会社等を退職したとき
・第3号被保険者である人が扶養からはずれたとき
・海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
・60歳以上65歳未満の方で年金受給額を満額に近づけたい方
・60歳以上70歳未満の方で年金受給のための資格期間が不足している方
※(注記)昭和40年4月1日以前生まれの方で、受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの必要な期間、任意加入することができます。(特例任意加入)
市民協働課