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【騒音】特定施設設置届出書

更新日:2025年3月31日

ページ番号99992です。

概要

騒音規制法第6条第1項の規定に基づき、特定施設設置しようとする場合は、事前に市に届出を行ってください。
特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。

事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。

なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

対象

騒音規制法に基づく特定施設を設置しようとする者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口、郵送

電子申請ページへのリンク

【騒音】特定施設設置届出書

お問い合わせ先

環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186

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[画像:越谷市チャットボット]

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