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更新日:2014年1月27日

ページ番号は8313です。

国民健康保険が使えないとき

目次

保険で治療を受けられないものについてご案内します。

保険扱いとならないもの

次のような場合は保険給付の対象外となるため、全額自己負担となります。

  • 健康診断や予防注射
  • 正常な妊娠や経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形や歯科矯正
  • 労災保険の対象となる業務上や通勤途中のけがや病気

保険給付が制限されるとき

次のような場合は、保険給付が制限されます。

  • 故意の犯罪行為や、故意による病気やけが
  • けんかや泥酔などによる病気やけが

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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