寄附の禁止

ページID 1004510 更新日 令和2年1月17日

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

禁止されている事項

1.政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする方、現に公職にある方)は、選挙区内の方に対して寄附をすることが禁止されています。

禁止されている事項を記載した図


みんなで徹底しよう 三ない運動
贈らない!求めない!受け取らない!

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります。

  • 結婚祝(注記)
  • 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
  • お祭りへの寄附・差入
  • 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 病気見舞
  • お歳暮・お年賀
  • 入学祝・卒業祝
  • 葬儀の花輪・供花
  • 香典(注記)

(注記)政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。

出典:総務省ホームページ

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、政治家を威迫して、寄附を勧誘し、または要求することは禁止されています。

3.後援団体の寄附の禁止

後援団体は、選挙区内の方に対して寄附をすることが禁止されています。

4.時候のあいさつ状の禁止(答礼のため自書によるものを除く)

政治家は、選挙区内の方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞、年賀状などの時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。

5.あいさつを目的とする有料公告の禁止

政治家や後援団体は、選挙区内の方に対して有料のあいさつ広告を出すことは禁止されています。

(注記)公民権の停止 1〜3、5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります
(公民権・・・・・・参政する権利や選挙権、被選挙権)

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