監査等の種類(主なもの)

ページID 1005744 更新日 令和4年2月8日

監査

定期監査
  • (ア)市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
  • (イ)市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
随時監査
  • (ア)工事監査
    必要があると認めるときに、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施する。
  • (イ)その他の随時監査
    工事監査を除くその他の随時監査は、必要があると認めるときに、定期監査に準じて実施する。
行政監査
必要があると認めるときに、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
財政援助団体等監査
財政的援助を与えている団体等に対して、必要があると認めるときに、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
公金の収納又は支払の事務に関する監査
必要があると認めるとき又は市長若しくは管理者の要求があるときに、指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。
住民監査請求に基づく監査
市長等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされたときに、当該事項について監査を実施する。

検査

例月現金出納検査
現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施し、会計管理者及び水道事業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証する。

審査

決算審査
予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証する。
基金の運用状況審査
基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証する。

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