立地できる業種を拡大します

ページID 1003093 更新日 令和6年7月10日

市では、安良区域への企業誘致をさらに推進するため、平成30年7月17日より、立地できる業種を拡大します。

業種拡大後 (参考)業種拡大前
日本標準産業分類に規定する大分類E—製造業に属する業種 「愛知県の産業集積の推進に関する基本指針」における東尾張地域の集積業種

なお、近隣住民の方々の生活環境に配慮するため、次の業種については新たに立地を規制します。

  1. 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
  2. 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で定めるものを除く。)
  3. マッチの製造
  4. ニトロセルロース製品の製造
  5. ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
  6. 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
  7. 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
  8. 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
  9. 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
  10. 石炭ガス類又はコークスの製造
  11. 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
  12. 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
  13. 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類チオ、硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
  14. たんぱく質の加水分解による製品の製造
  15. 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
  16. ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
  17. 肥料の製造
  18. 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
  19. 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
  20. アスファルトの精製
  21. アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造
  22. セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
  23. 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
  24. 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
  25. 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

ただし、次のいずれかに該当するものは、立地を規制する業種から除きます。

  1. 特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるもの。
  2. 市長が工業の利便及び近隣の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めるもの。

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