納税 よくある質問

ページID 1001552 更新日 令和3年2月26日

質問市税などの延滞金はどのように計算されるのですか

回答

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて(納付金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額切り捨てます。)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限年7.3%の割合)で、1か月を経過した日から納付した日までの期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限年14.6%の割合)で計算されます。

延滞金特例基準割合・・・租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合

担当:収納課(内線:272)

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