上下水道 よくある質問

ページID 1001699 更新日 令和2年1月17日

質問受益者負担金を納めた場合、税の控除は受けられますか

回答

事業または、不動産貸付(アパート、駐車場などの貸し付け)などの業務を営んでいる方は、業務に使用している部分の土地に係る負担金について繰延資産としてその償却費(償却期間6年)を必要経費に計上することになります。ただし、負担金が20万円未満のときは、負担金を支出した年の必要経費に全額計上することができます。一括納付報奨金が交付されている場合は、報奨金を差し引いた額が繰延資産の金額になります。
繰延資産とは、公共的施設などに支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上に及ぶものをいいます
詳しくは所轄の税務署でお尋ねください。

担当:下水道課(内線:338)

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