環境 よくある質問

ページID 1001660 更新日 令和2年1月17日

質問畑の野焼きによる煙や臭いで迷惑しています。何とかなりませんか。

回答

屋外での焼却は、一部の例外を除き法令や条例で禁止されています。例外として認められているものは「風俗慣習上の行事を行うために必要なもの」「農業を営むためにやむを得ないもの」「たき火その他日常生活を営む上で軽微なもの」などで、軽微なものとは、煙や焼却灰の飛散などで近隣に迷惑とならない程度のわずかな焼却のことです。
例外として認められている行為であっても、煙や焼却灰の飛散などで近隣の生活環境に影響を与えている場合には、行為者に対して焼却するものの量・時間・風向きなどを考え、近隣に迷惑をかけないように焼却するよう指導しています。

担当:環境課(内線:421)

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。