成年後見制度
概要
成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のような種類があります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | ||
---|---|---|---|---|
法定後見 | 後見 | 常に欠けている | 成年後見人 | 監督人を選任することがあります。 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
補助 | 不十分 | 補助人 | ||
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって、任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
成年後見制度のご相談は「北九州市成年後見支援センター」へ
住所:北九州市戸畑区汐井町1番6号(ウェルとばた3階)
電話:093-882-9123
成年後見制度を利用する方への助成
北九州市では、平成13年10月から、判断能力が不十分な高齢者や障害のある人など、成年後見制度の利用を必要とする人を対象に、市長が後見等開始の審判申立てを行ったり、資力の状況に応じて、その申立て費用や後見人等への報酬を助成する「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。
生活困窮状態にある高齢者や障害のある人の権利を保障するため、令和4年10月1日から、同事業の助成対象者等を拡大します。
助成拡大の詳細、申請様式、申請先については成年後見制度支援事業のページをご参照ください。
市長申立て
通常、後見開始の申立てができるのは、本人や4親等内の親族ですが、身寄りがいなかったり、親族はいても関与の拒否などで後見開始の申立てを行う親族がいないなど、やむを得ない場合に市長が申立てを行うことができます。
市長申立てのご相談は
高齢者については、お住まいの各区保健福祉課の「地域包括支援センター」へ
障害のある人については、お住まいの各区保健福祉課の「高齢者・障害者相談係」へ
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095