マイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ登録制度について」をご覧下さい。
それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。この制度に参加している市町村では、従来の窓口での犬の登録が不要となります。
本市は、令和5年3月1日からこの制度に参加します。
詳細については下記をご覧下さい。
本市での特例制度における犬の登録方法について(令和5年3月1日から)
特例制度説明図
マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、窓口での登録申請が不要となります。
この場合、窓口への来所の必要も無く、従来の登録手数料3,000円もかかりません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。
ただし、令和5年2月末までに環境省指定登録機関に登録した場合等、登録した時期によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。
また、マイクロチップを装着していない犬についても、従来通り、窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
従来の犬の登録方法については、「犬の登録と狂犬病予防注射」をご覧下さい。
マイクロチップを装着した犬で所在地に変更がある場合について
マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関に登録された犬で、引っ越し等により犬の所在地が変更される場合は、転出先の市町村の特例制度への参加の有無により、手続き方法が異なります。
転出先の市町村がこの特例制度に参加しているかは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)」で確認していただくか、転出先の市町村窓口にお問い合わせ下さい。
引っ越し等による所在地の変更(北九州市内から北九州市内)
飼い主自身で、環境省指定登録機関への登録事項の変更を行って下さい。
北九州市から特例制度「参加市町村」への転出
飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行って下さい。
北九州市から特例制度「不参加市町村」への転出
飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行い、転出先の市町村窓口において、犬の転入手続きを行って下さい。(従来通り)
やむを得ない事由によって、マイクロチップを除去した場合
動物愛護管理法第39条の7第6項の規定に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、新たに鑑札の交付を受けて下さい。
鑑札の交付は、各区窓口または動物愛護センターで受けられます。なお、手数料はかかりません。
お住まいの区の担当窓口は下記の「各区の担当窓口一覧」でご確認下さい。
すでに北九州市の鑑札をお持ちで新たにマイクロチップを装着した場合
すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録と鑑札の交付を受けた犬に、新たにマイクロチップを装着した場合は、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、お持ちの鑑札を返却して下さい。
返却は、各区担当窓口または動物愛護センターで受け付けています。
お住まいの区の窓口は下記の「各区の担当窓口一覧」でご確認下さい。
各区の担当窓口一覧
区 | 電話番号 | 担当窓口 |
---|---|---|
門司 | 093-331-1889 |
各区役所 保健福祉課 生活衛生担当窓口 |
小倉南 | 093-951-1030 | |
若松 | 093-761-3769 | |
八幡東 | 093-671-0809 | |
戸畑 | 093-871-7568 | |
小倉北 | 093-522-8728 | 保健所東部生活衛生課(アシスト4階) |
八幡西 | 093-642-1818 | 保健所西部生活衛生課(コムシティ6階) |
北九州市での手続き上の注意点
- 年に1回の狂犬病予防注射接種の義務については、変更はありません。また、狂犬病注射済票の交付は窓口での手続きが必要です。
- 生後90日までに環境省指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和5年3月1日以降であれば、窓口での手続きは不要です。
- ドッグランやペットホテル等に提出するため、狂犬病予防法に基づく犬の登録をしていることの証明を希望する場合は、証明書を発行しますので動物愛護センターで申請してください。(申請手数料300円)
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このページの作成者
保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852