「不当な差別的取扱い」について
更新日 : 2024年3月29日
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「不当な差別的取扱い」とは
「不当な差別的取扱い」とは、具体的には、
☑ 行政機関等や事業者が
☑ その事務又は事業を行うに当たり、
☑ 障害を理由として、
☑ 障害のない人と比較して、
☑ 不当な(正当な理由のない)差別的取扱いをすること
等により、障害のある人の権利利益を侵害することです。
また、障害のない人と異なる取扱いを行った場合でも、
☑ 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、
☑ その目的に照らしてやむを得ないと言える場合
は、「正当な理由」があり、「不当な差別的取扱い」にはなりません。
「正当な理由」の判断について
「正当な理由」に相当するかどうかについては、個別の事案ごとに、
- 障害のある人、事業者、第三者の権利利益
(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等) - 行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持
等の観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。
- 「もし何かあったら・・・」は正当な理由になりません。
- 正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが必要です。
「不当な差別的取扱い」の具体例
具体例としては、
- 保護者や介助者がいなければ、車いす使用者の入店を一律に断る
- 障害のある人向けの物件はないと言って対応しない
- 障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる
等があります。
このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
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