在日外国人重度障害者給付金について
更新日 : 2023年4月1日
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在日外国人重度障害者給付金を受給できる方
重度の障害(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳「A」又は、精神障害者保健福祉手帳1級)を有し
(1) 市内に住民登録のある方、又は(2)北九州市から社会福祉施設への入所の措置を受けた方で、次のいずれかに該当する方
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で旧外国人登録を行っていた者で、同日前に重度の障害者であった者又は同日以降に重度の障害者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以降のもの
- 昭和36年4月2日以降昭和57年1月1日前に日本国籍を取得した者であって日本国籍取得時に満20歳に到達しており、日本国籍取得日前に重度の障害者であった者又は同日以降に重度の障害者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以降のもの
ただし、次の場合は給付金が受けられません。
- 本人の前年(1月から7月の間は前々年)の所得が一定額を超える場合
- 月額36,000円以上の公的年金又は他の自治体から同趣旨の給付金を受けている場合
- 生活保護を受けている場合
給付金の内容
月額36,000円の給付金を2・5・8・11月に前月までの3カ月分をまとめて支給します。
ただし、月額36,000円未満の公的年金又は他の自治体から同趣旨の給付金を受けている場合は差額を支給。
問い合わせ先
区役所 | 所在地 | 電話(FAX) |
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門司区 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-321-4800(093-321-4802) |
小倉北区 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3430(093-562-1382) |
小倉南区 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-4126(093-923-0520) |
若松区 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-751-4800(093-751-0044) |
八幡東区 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-4800(093-662-2781) |
八幡西区 | 八幡西区黒崎三丁目15-3 | 093-645-4800(093-642-2941) |
戸畑区 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4800(093-881-5353) |
このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425