固定資産税の概要
固定資産税は、土地・家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他建物)及び償却資産(事業用の機械や設備など)の資産価値に応じてかかる税です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人で、その年の4月1日からはじまる1年度分の年税として納税していただきます。
所有している人とは、
土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に、
家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、
償却資産については、償却資産課税台帳に、
それぞれ登記又は登録されている人をいいます。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
課税標準額は、原則として1月1日現在の固定資産の評価額です。(注1・注2)
固定資産の評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき評価を行い、決定されます。
土地・家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれます。令和6年度が評価替えの年にあたります。このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、3年間据え置かれます。
しかし、土地については、令和7年度及び令和8年度において、地価の下落が認められる地域については、評価額の修正を行います。
償却資産については、毎年個々の資産の取得価額をもとに減価償却を行って決められます。
注1)土地については課税標準額の特例措置があります。(詳しくは『土地に対する特例措置』をご覧ください。)
注2)家屋については税額の減額措置があります。(詳しくは『家屋に対する減額措置』をご覧ください。)
免税点
同一区内に所有しているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の額未満の場合は固定資産税がかかりません。
資産 : 土地
課税標準額 : 30万円
資産 : 家屋
課税標準額 : 20万円
資産 : 償却資産
課税標準額 : 150万円
土地に対する特例措置
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地とは、1月1日現在、次のような住宅が建っている敷地をいいます。
- 専用住宅
- 店舗兼住宅などの併用住宅で居住部分の割合が25%以上の家屋
(居住割合によっては、対象面積が異なる場合があります。) - アパート・マンションなどの共同住宅
なお、1月1日現在、住宅を建築中であっても、建替え住宅の場合は、一定の条件を満たせば該当します。
住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、課税標準額が次のように軽減されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) ・・・ 評価額の6分の1
- 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで) ・・・ 評価額の3分の1
住宅用地の申告
住宅用地の認定のため、次のような場合には、土地の所有者は申告が必要です。(まずは、電話でご連絡ください。書類の提出が必要な場合もあります。申告書は、下記関連資料よりダウンロードできます。)
- 住宅を新築・増改築した場合
- 住宅を取りこわした場合
- 家屋の用途を変更した場合(店舗から住居に、住居から店舗になど)
- 住宅用地の一部を住宅の敷地以外の目的で使用する場合(有料駐車場にする場合など)
- 震災、風水害、火災その他の災害により住宅が滅失・損壊した場合
申告期限 1月31日
申告先 土地の所在する区を所管する市税事務所固定資産税課
市街化区域農地に対する課税標準の特例
市街化区域内の農地に対しては、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。
負担水準の均衡化を重視した調整措置
課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを基本的な考え方として、負担水準の高い土地は税負担を抑制し、負担水準の低い土地は税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくこととします。
なお、負担水準とは、今年度評価額(住宅用地及び市街化区域農地については課税標準の特例措置後の額)に対する前年度課税標準額の割合です。
課税標準額の算出方法
負担水準 | 今年度の課税標準額 |
---|---|
100%以上 | 本則課税標準額(今年度住宅用地の特例措置後の額)(注1) |
100%未満 |
次の1、2のうちいずれか小さい額 1.本則課税標準額 2.前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)(注2) (注2)2.の算出額が本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額 |
(注1)住宅用地の特例措置後の額については、前項『住宅用地に対する課税標準の特例』をご覧ください。
負担水準 | 今年度の課税標準額 |
---|---|
70%超 | 今年度評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額 |
60%未満 |
前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)(注4) (注4)算出額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額 算出額が今年度評価額の20%を下回る場合は20%相当額 |
(注3)宅地比準土地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地で、宅地の評価額に比準して決定される土地のことをいいます。(「宅地介在山林」など。)
負担水準 | 負担調整率 | 今年度の課税標準額 |
---|---|---|
100%以上 | なし | 本則課税標準額(今年度市街化区域農地の特例措置後の額)(注5) |
90%以上100%未満 | 1.025 |
前年度課税標準額×負担調整率(注6) (注6)算出額が本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額 |
80%以上90%未満 | 1.05 | |
70%以上80%未満 | 1.075 | |
70%未満 | 1.10 |
(注5)市街化区域農地の特例措置後の額については、前項『市街化区域農地に対する課税標準の特例』をご覧ください。
負担水準 | 今年度の課税標準額 |
---|---|
100%以上 |
次の1、2のうちいずれか小さい額 1.今年度評価額 2.前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)(注7) (注7)2.の算出額が今年度評価額の20%を下回る場合は20%相当額 |
100%未満 |
家屋について
家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫等の建物をいいます。
下記の要件を満たすものが家屋と認定されます。
- 屋根と壁などにより独立して封をしのげる一定の空間があること(外気分断性)
- 土地に定着した建造物であること(土地への定着性)
- 居住、作業、貯蔵など、その建物の目的とする使い方で使用できる状態であること(用途性)
家屋の評価方法などについては、下記のページをご覧ください。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までにその資産が所在する区ごとに財政局税務部固定資産税課に申告しなければなりません。
なお、本市の場合、事務の整理上1月20日頃までに申告をお願いしています。
納税の方法
市税事務所又は財政局税務部固定資産税課からお送りする納税通知書で納めていただきます。
納付場所については「納期と納付場所」を、口座振替については「市税の口座振替について」をご覧ください。
令和6年度 | ||
---|---|---|
納期 | 第1期 | 4月17日から4月30日 |
第2期 | 7月17日から7月31日 | |
第3期 | 12月17日から1月6日 | |
第4期 | 2月17日から2月28日 |
資産 | 所管課 | 資産の所在区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
土地・家屋 | 東部市税事務所固定資産税課 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
門司区 小倉北区 |
093-582-3371 |
小倉南区 | 093-582-3372 | ||
西部市税事務所固定資産税課 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 (コムシティ 4階) |
若松区 八幡東区 戸畑区 |
093-642-1459 | |
八幡西区 | 093-642-1464 | ||
償却資産 | 財政・変革局税務部固定資産税課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市役所 6階) |
全区 | 093-582-3210 |
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このページの作成者
財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611