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道路空間を活用したまちの賑わいづくり

更新日 : 2024年9月4日
ページ番号:000168422

歩行者利便増進道路(ほこみち)制度

歩行者利便増進道路制度(以下「ほこみち制度」という。)は、 「道路空間を街の活性化に活用したい」「歩道にテーブルやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい」などの道路への新しいニーズに対応し、賑わいのある道路空間を構築するための道路の指定制度として創設されました。(道路法等の一部を改正する法律(令和2年11月25日施行)

道路管理者が「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」に指定した道路では、

  • 一定の条件下で、道路上にベンチやテーブル、露店等の物件を占用できる
  • 道路の清掃などを行う場合、道路占用料の90%が減額される などのメリットがあります。
活用イメージ(例)
ほこみち制度の活用イメージ(例)

歩行者利便増進道路の指定・利便増進誘導区域の指定について

指定イメージ図

歩行者利便増進道路の指定

路線名 区間 指定日 位置図
魚町8号線 小倉北区魚町一丁目109番1地先から
小倉北区魚町一丁目186番地先まで
令和6年8月29日 位置図
(PDF形式:455KB)
魚町9号線 小倉北区魚町二丁目243番7地先から
小倉北区魚町三丁目247番1地先まで
令和6年8月29日 位置図
(PDF形式:455KB)

利便増進誘導区域の指定

現在、利便増進誘導区域に指定した区域はありません。

ほこみち制度の活用を検討される方へ

実施主体

  • 沿道住民や関係地方公共団体など関係機関との協議等により認められている団体を基本とする。
    (まちづくり団体や商店街組合などを想定)
  • 道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃など)を行うもの
    (北九州市道路サポーターに登録すること】

手続きの流れ

手続きの流れ図

本制度における注意事項、占用できる物件の種類などについて

提出書類の様式及び記載例

道路占用許可に関する手続きについて

道路占用許可の手続きや申請先については、本市ホームページの「道路の占用と占用許可手続き」をご参照ください。

お問い合わせ先

制度概要、相談、歩行者利便増進道路の指定について

都市整備局道路部道路計画課 電話:093-582-3888

占用物件、占用許可、利便増進誘導区域の指定について

都市整備局道路部管理課 電話:093-582-2271

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このページの作成者

都市整備局道路部道路計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-3888 FAX:093-582-2792

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