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住まいが被害を受けてしまったら

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

住まいが地震・大雨・土砂災害・大雪・雷などの災害に遭ってしまった際の対処方法

災害により住まいが被害にあうと、何から手をつけたらよいかわからなくなります。

復旧の支援を受けるために、まず写真をとって保存しましょう。

住まいが被害を受けた時に最初にすること

債務整理に関するガイドライン 〜東北財務局山形財務事務所からのご案内〜

東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害(注1)により影響を受けられた個人や個人事業主の方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額(注2)を申し出ることができます。 詳しくはローン借入先の記入機関等にお問い合わせください。

〇ガイドラインを利用するメリット

(1)弁護士等の登録支援専門家による手続支援が無料で受けられます。

(2)財産の一部を手元に残せます。ただし、被災状況、生活状況などの個人事情により異なります。

(3)債務整理したことは個人信用情報として登録されません。

(注1)近年発生した自然災害 → 令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れにかかる災害等

(注2)債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(東北財務局) [PDFファイル/1.06MB]

問い合わせ先:東北財務局山形財務事務所理財課(電話)023-641-5178


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