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選挙人名簿とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月1日更新

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、満18歳以上の日本国民で、住民票がつくられた日(転入の場合は転入届が受理された日)から引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されている人です。

登録

選挙人名簿へは、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録されます(定時登録)。また、選挙が行われる場合にも登録されます(選挙時登録)。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次に該当する場合は、名簿から抹消されます。

1 死亡、または日本国籍を喪失した場合

2 転出後4カ月を経過した場合

3 登録の際に、登録されるべき者でなかった場合

住民異動届は正確に

選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づいて行われます。

住民異動届をしないで住所を移転した場合、移転先の市区町村の名簿にはもちろん登録されませんし、旧住所地に住んでいないことが判明すると、移転後4カ月の時点で旧住所地の名簿からも抹消されます。選挙権を持っていても投票ができなくなってしまうことになりますので、ご注意ください。

閲覧

次の場合に、選挙人名簿を閲覧することができます。

1 自己または同一の世帯に属する選挙人の登録の有無を確認する場合

2 政党その他の政治団体又は公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)が選挙運動又は政治活動のために利用する場合

3 国、地方公共団体等が公共的要請により各種調査等に利用する場合

4 報道機関(原則として、県内に本社、支社又は支局を有するものに限る。)又は学術機関が公共のための世論調査等に利用する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧することはできません。

選挙人名簿閲覧申請書ダウンロード[Wordファイル/27KB]

上の3、4に該当する人は、説明書も併せて提出してください。

調査に関する説明書ダウンロード [Wordファイル/23KB]


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