新基準原付について
更新日:2025年11月14日
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の施行により、第1種原付に新たな区分が追加されました。
新基準原付とは
二輪の原動機付自転車のうち、
・総排気量が50cc超125cc以下
・最高出力が4.0kw以下
以上の要件をすべて満たすものが対象となります。
扱いは既存の第1種原付(総排気量50cc以下)と同じであり、税率(種別割)は2,000円、ナンバープレートは白色です。
新たにナンバープレートを取得するには
新基準原付の登録には、車名(メーカー名)、車台番号、総排気量または定格出力に加え、「型式認定番号」の確認が必要となります。
次のうちいずれか一点が必要です。
・型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書等
・当該車両の型式認定番号標の写真を印刷したもの
・確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の写し
・確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの
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- 税務課 課税係
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