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令和7年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金について

更新日:2025年5月29日

令和7年度かごしま多文化交流共生社会推進事業補助金について

かごしま多文化共生社会推進事業補助金 かごしま多文化共生社会推進事業補助金

趣旨

鹿児島県では、地域において国籍や民族など異なる人々がお互いの文化的な違いを認め合い、地域社会の一員として共に生きていく多文化共生社会の実現を図ります。
そのため、自治会等が実施する、在留外国人が住みやすく、また、在留外国人と地域住民との交流を促進する取組等を支援します。

応募できる団体

自治会(地縁による団体)、特定非営利活動法人、各国友好団体等であって、次に掲げるすべての要件を満たす団体です。
(1) 県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2) 一定の規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。
(3) 明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4) 当該年度内に事業が完遂できると認められること。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ 特定の公職者(候補者含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ 暴力団,又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体

対象となる事業

在留外国人が住みやすく、また、在留外国人と地域住民の交流を促進する以下のような取組を行う事業へ補助を行います。
(1) 在留外国人と地域住民との交流を促進する取組
(2) 在留外国人が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組
(3) 在留外国人の日本語能力の向上に繋がる取組
(4) その他,当事業の趣旨に即した取組
なお、次のいずれかに該当する事業は,対象となりません。
ア 同一事業で、他の補助金や委託費等の交付を受ける事業
イ 外国人材の受入れ先の企業や監理団体が実施する事業
ウ 在留外国人が参加しない事業

補助額

別紙「補助対象となる経費一覧表」に掲げる経費の10分の10以内の額で、仕入控除税額(注1)を
減額した額(千円未満切り捨て)

上限10万円

注1) 税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額)

注2) 参加料の徴収や事業の成果物の販売など,事業実施に伴い収入の見込みがある場合は,あらかじめその金額を収支予算書で明らかにしてください。補助対象は,これらの収入を控除した額になります。

補助件数

15件程度

事業の実施期間

補助金交付決定日から令和8年2月15日(日曜日)までの期間

補助対象経費

事業を実施するために直接必要となる経費。

詳しくは,「補助対象経費一覧表」(PDF:108KB)を御覧ください。

領収書,明細書等が明らかでないものについては経費として認められません。

対象経費について不明な点がありましたら,鹿児島県 男女共同参画局くらし共生協働課にお問い合わせください。

募集期間と応募方法

募集期間

令和7年5月19日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで(注記)当日消印有効
((注記)) 審査・選考は、県により随時実施されます。
((注記)) 予算の上限に達した場合は,応募期間内でも募集を締め切られます。

応募方法

電子メール又は郵送による

(注記) 郵送の場合,可能な団体は、
(1) かごしま多文化共生社会推進事業応募書(第1号様式)、
(2) 事業計画書(第1号様式別紙1)、
(3) 収支予算書(第1号様式別紙2)
を電子メールでも提出してください。

応募書類

応募書類は、別紙記載要領及び記載例を十分確認の上、作成してください。

(1) かごしま多文化共生社会推進事業応募書(第1号様式)


(2) 事業計画書(第1号様式別紙1)


(3) 収支予算書


(4) 添付書類
・ 団体等の規約等(A4版とします。書式は自由)
・ 団体等の直近1年間の事業報告書及び収支予算書、又はこれに代わるもの

参考資料

問合せ先及び応募先

鹿児島県 男女共同参画局 くらし共生協働課 多文化共生推進班

(〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号県庁9階)

TEL:099-286-2546

Fax:099-286-5524

E-mail:co-exist@pref.kagoshima.lg.jp

お問い合わせ先

多文化共生推進室
出水市緑町1番3号 3階
電話:0996-63-4196 FAX:0996-63-8050 メール:tabunka_c@city.izumi.kagoshima.jp

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