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公益通報者保護制度

更新日:2025年1月31日

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る
観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを
禁止するものです。

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当
な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報
を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が
施行されました。

公益通報(外部通報)とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の法令違反行為について
処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

〇 通報ができる方

1 労働者であること
正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)
なども含まれます。

2 不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。

3 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的
に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。

4 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、
相当の根拠が必要となります。

公益通報を行った方への保護について

公益通報を行った方は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。

1 公益通報を理由とした解雇は無効です。

2 公益通報を理由とした降格、減給、退職金の不支給などは禁止です。

3 派遣先での法令違反行為を公益通報したことを理由とする労働者派遣契約の解除は無効です。

事業者がとるべき措置

「公益通報者保護法」が令和2年6月に一部改正され、令和4年6月に施行され、事業者がとるべき措置が
以下のとおり義務付けられました。

1 公益通報対応業務従事者を定めること

2 公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること

((注記)労働者が300人以下の事業者は努力義務)






出水市への公益通報について

出水市が通報対象事実について、処分、勧告等を行う権限を有している場合、通報対象となる法律を所管
する担当課が通報の窓口となります。
担当課が不明な場合は総務課へお問い合わせください。担当課をご案内いたします。



お問い合わせ先

総務課

出水市緑町1番3号3階

電話:0996-63-4124

FAX:0996-63-0680

メール:somuka_c@city.izumi.kagoshima.jp

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