マンション管理計画認定制度について
登録日:2025年1月31日
マンション管理計画認定制度の開始時期
いわき市では、マンション管理計画認定制度を令和7年4月1日から開始します。
マンション管理計画認定制度とは
管理組合によるマンション管理が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度(※(注記))です。
※(注記)「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の一部改正(令和4年4月1日施行)により、新たに創設された制度です。
認定の対象
区分所有マンション
・2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分のある分譲型のものが対象。
・賃貸マンションは対象外です。
認定を受けることによるメリット
(1) 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれることにより、管理水準の維持向上が図られます。
(2) 適正な管理水準で管理されることで、将来にわたって長く安心して住むことができるマンションとして客観的に評価され、市場価値が高まります。
(3) 住宅金融支援機構における金利優遇(※(注記))
(4) 固定資産税の減額措置(マンション長寿命化促進税制)(※(注記))
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1690328904098/index.html
※(注記)詳細は、「申請の手引き」1ページをご覧ください。
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間。
(5年ごとに認定の更新を受けることで、有効期間が更新されます。)
認定基準
次の項目を全て満たした管理計画をいわき市が認定します。
(いわき市の認定基準は国の基準と同じです。)
(1) 管理組合の運営
・管理者等が定められている
・監事が選任されている
・集会(総会)が定期的に開催されている(年1回以上開催されていること)
(2) 管理規約
・管理規約が作成されている
・管理規約にて下記について定めている
✓緊急時等における専有部分の立ち入り
✓修繕等の履歴情報の保管
✓管理組合の財務・管理に関する情報の提供
(3) 管理組合の経理
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
・修繕積立金の滞納に適切に対処されている
(修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること)
(4) 長期修繕計画の作成及び見直し等
・長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている
・長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされている
・長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
・長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない
・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
・計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
(5) その他
・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている
(1年に1回以上は内容の確認を行っていること)
■しかく国土交通省ホームページ「管理計画認定に関する事務ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001760662.pdf
申請方法及び申請手数料 ※(注記)詳細は、「申請の手引き」4〜9ページをご覧ください。
(1) 新規(認定申請)(※(注記)1)及び更新申請(※(注記)2)
次のいずれかの方法により申請ください。
なお、申請の際は所定の手数料等が必要です。
※(注記)1管理計画の認定を初めて申請するもの
※(注記)2既に認定を受けた計画の更新を申請するもの(従前認定の5年後(有効期間の満了日まで)に更新する場合)
ア (公財)マンション管理センターを経由(※(注記))し申請する方法(事前確認適合証を添付し申請する方法)
マンション管理組合の管理者等が、管理計画の新規(認定申請)、または、更新申請をしようとする場合は、所定の申請書に(公財)マンション管
理センターが発行する「事前確認適合証」を添付し、いわき市に申請してください。
※(注記)管理計画認定・更新申請手続においては、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、インターネット上の電
子システムにより、申請手続を24時間オンラインで行えます。(公財)マンション管理センターが実施する講習を受けたマンション管理士が認定
基準への適合状況を事前に確認(以下「事前確認」という。)し、認定基準を満たしていると考えられるものについて、(公財)マンション管理セ
ンターが「事前確認適合証」を発行します。この「事前確認適合証」を添付し、いわき市に申請することで、より低額な手数料で申請できる場合(
参考参照)があります。
【参考】事前確認適合証の有無による手数料等の額の比較(認定・更新申請(長期修繕計画が一つの場合))
事前確認適合証
マンション管理センター等に支払う手数料等いわき市に支払う手数料
合計
利用あり
約20,000円(※(注記))
3,600円
23,600円程度
利用なし
―
25,400円
25,400円
※(注記)(公財)マンション管理センターやマンション管理士等に支払う手数料は、それぞれの金額の合計額(P5〜P7事前確認に係る手数料参照)と
なります(いずれも消費税込み)。
【申請手数料】
新規(認定申請)及び更新申請
手数料
加算手数料(※(注記)2)
事前確認適合証あり(※(注記)1)
3,600円
1,600円
※(注記)1事前確認適合証がある新規または更新については、上記のいわき市の手数料に加えて、(公財)マンション管理センター等への手数料等が発生
します。
※(注記)2認定申請に含まれる長期修繕計画の数に応じて手数料が加算されます。(団地型マンションで複数棟ある場合や、複合用途型マンションで長期
修繕計画が複数ある場合)
イ いわき市に直接申請する方法(事前確認適合証を添付しないで申請する方法)
マンション管理組合の管理者等が、事前確認を受けずいわき市に直接管理計画の新規(認定申請)、または、更新申請をしようとする場合は、次の
様式に必要書類を添付し、申請(2部)してください。
・新規(認定申請)の場合:認定申請書
・更新申請の場合:認定更新申請書
・新規(認定申請)、または、更新申請時の必要書類
【申請手数料】
新規(認定申請)及び更新申請
手数料
加算手数料(※(注記)2)
事前確認適合証なし
25,400円
14,600円
(2) 変更申請
管理計画の認定を受けた認定管理者等が認定を受けた管理計画を変更しようとする場合は、次の様式に必要書類を添付し、いわき市に申請(2部)
してください。
・変更認定申請書
・認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの
【申請手数料】
変更項目
手数料
加算手数料(※(注記)2)
管理組合の運営に係る事項の変更
4,700円
2,600円
管理規約の変更
3,900円
2,600円
管理組合の経理に係る事項の変更
4,500円
2,700円
長期修繕計画の変更
9,400円
4,800円
その他の変更
2,900円
1,900円
公表
認定を受けた旨を公表することに同意された場合は、(公財)マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトやいわき市ホームページで公表されます。
管理計画認定マンション閲覧サイト
https://publicview.mankannet.or.jp/
関係規定
〇 マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン
〇 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント
〇 いわき市マンション管理適正化推進計画(PDF/1696KB)
〇 いわき市マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例(令和7年4月1日施行)(PDF/85KB)
〇 いわき市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則(令和7年4月1日施行)(PDF/67KB)
〇 いわき市マンション管理計画認定申請の手引き(PDF/1498KB)
様式集
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを開設しています。
電話相談では、マンション管理計画認定制度をはじめ、マンション管理適正化法に関する幅広いご質問・ご相談について、マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が回答することとしていますので、ぜひご活用ください。
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜〜土曜 午前10時〜午後5時(日祝日、年末年始を除く。)
相談ダイヤルホームページ
https://www.nikkanren.org/service/ninteisodan.html
※(注記)その他各種相談窓口は、「申請の手引き」15ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 住まい政策課 住宅計画係
電話番号: 0246-22-1178 ファクス: 0246-22-1291