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災害時緊急一時避難施設としての活用に係る株式会社ドームとの協定締結

登録日:2023年5月24日

株式会社ドームと協定締結

市では、災害時に市民等が一時的に避難する方法として、民間施設内の駐車場や建物等を「災害時緊急一時避難施設」として活用する取組みを進めています。

今回、常磐地区に事業所を有する「株式会社ドーム」と「災害時緊急一時避難施設等としての使用に関する協定」を令和5年5月19日に締結しました。

[画像:株式会社ドーム協定締結式の様子]

協定締結事業者

株式会社ドーム(本社:東京都江東区有明1-3-33)

災害時緊急一時避難施設として活用する施設

  • ドームいわきベース(いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1)

[画像:ドームいわきベース位置図]

実施の背景

同社が立地している場所の周辺には藤原川が流れており、当該河川の流域は、河川洪水ハザードマップにおいて、浸水想定区域が広範囲に渡っています。

この状況を鑑み、今回、河川浸水想定区域外の高台に位置する同社から、ドームいわきベースの駐車場の活用についての申出があり、避難者の受入スペースや洪水災害時の対応等について確認をした結果、災害時緊急一時避難施設として十分活用可能な施設であることを確認することができたため、協定を締結することとなりました。

活用方法について

  • 災害により避難が必要となった場合には市から開設を依頼し、受入可能な状況であれば、避難者の受入をして頂きます。 災害発生時に同社を災害時緊急一時避難施設として開設しているかどうかについては、市ホームページなどでご確認ください。

災害時緊急一時避難施設の利用にあたって

災害時緊急一時避難施設については、事業者様の「困ったときはお互い様」というご厚意により実現しているものです。

施設の利用にあたっては、次の点についてご留意頂きますようお願いいたします。

施設利用上の注意

  • 施設の利用にあたっては、事業者の施設や備品等に損傷を及ぼさないよう、注意しながら利用してください。
  • 避難することができるスペースは、事業者が指定した場所のみとなります。事業者が指定していない場所には、避難できません。
  • 事業者が操業している中での避難の場合は、事業の妨げにならないようご注意ください。
  • 食糧や普段服用されている薬等については、避難される方が持参した上で、避難してください。
  • 避難にあたって発生したごみについては、お持ち帰りください。
  • 避難が長期間にわたる場合には、指定避難所へ移動していただきますので、ご協力をお願いします。

その他

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課

電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145

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