災害による被災世帯への支援制度のご案内
更新日:2022年6月1日
災害で被災された方への各種支援制度について御案内します。
※(注記) 各種制度は、災害の規模によって、適用にならない場合がありますので、ご注意ください。
1 被災救助費救助金
災害により被災した市民に救助金(見舞金)を支給します。
区分
1世帯につき
被災者1人につき
100,000円
20,000円
50,000円
10,000円
30,000円
―
必要書類等
-
印鑑
-
り災証明書(原本) ※(注記)世帯主のもの
-
通帳写し(フリガナ、口座番号が確認できる箇所)※(注記)世帯主のもの
申請場所
各地区保健福祉センター
2 被災者生活再建支援金
被災の原因となった災害について、いわき市に被災者生活再建支援法が適用されたとき、り災状況や生活再建の方法に応じて、国から支援金が支給されます。
※(注記) 申請期限
基礎支援金 災害が発生した日から起算して13月を経過する日まで
加算支援金 災害が発生した日から起算して37月を経過する日まで
(万円)
やむを得ず解体 補修 100 200
やむを得ず解体 補修 75 150
必要書類等
(1) 基礎支援金
- 印鑑
- り災証明書(原本)※(注記)世帯主のもの
- 通帳写し(フリガナ、口座番号が確認できる箇所)※(注記)世帯主のもの
- 世帯全員の住民票(消除者を含めた被災時点の世帯全員分)
- 居住証明書(いわき市に住民登録は無いが生活の本拠として居住していた場合)
- やむを得ず解体したことを証明する書類 (半壊以上でやむを得ず解体の場合のみ)
(2) 加算支援金
- 建設・購入、補修、賃借の契約書写し
被災者生活再建支援制度の概要(内閣府作成)(187KB)(PDF文書)
被災者生活再建支援金支給申請書(141KB)(PDF文書)
解体証明書発行願(180KB)(PDF文書)
理由書(18KB)(Word文書)
申立書(18KB)(Word文書)
居住証明書(30KB)(PDF文書)
3 災害義援金
義援金を募集して配分できる場合は支給します。
義援金が集まらない場合は支給できません。
4 災害援護資金貸付金(返済必要)
災害救助法が適用になる災害(大規模災害)が発生した場合に実施します。
災害により被災した方(半壊以上の被害を受けた方)に、生活再建のための資金を貸し付けます。原則として保証人(市内在住で保証能力がある方)を付けていただきます。
※(注記) 申請期限 災害発生の月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで
対 象 と な る 要 件
貸付限度額
150万円
170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円
150万円
250万円
270万円
(350万円)
350万円
※(注記) 被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は( )内の金額となります。借家の方は対象外。
(取壊したことがわかる証明書が必要です)
※(注記) 家財の損害とは、家財についての被害金額が、家財の価格のおおむね3分の1以上の損害があった場合となります。
※(注記)所得制限があります。
必要書類等
- 印鑑
- り災証明書(原本) ※(注記)世帯主のもの
- 通帳写し(フリガナ、口座番号が確認できる箇所)※(注記)世帯主のもの
- 世帯全員の直近の所得額課税額証明書(原本)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 災害支援金等担当窓口
電話番号: 0246-22-7612