[フレーム]
コンテンツにジャンプ

マイナンバーカードの住所や氏名に変更が生じた場合(券面記載事項変更手続き)

更新日:2024年4月8日

マイナンバーカードの券面記載事項変更手続き

転居や婚姻などにより、マイナンバーカードの券面記載事項(住所や氏名等)に変更が生じた場合は、記載内容を変更する必要があります。

転居や婚姻などの手続きの際は、次の書類をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

(注記)券面記載事項変更手続きをされた場合、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きが必要です。

(注記)他の市区町村から転入された場合の手続きは、「マイナンバーカードをお持ちの方が他市区町村から転入される場合(継続利用の手続きなど)」をご覧ください。

本人が手続きをする場合

  • 対象のマイナンバーカード、及びそのカードの「住民基本台帳用」暗証番号(数字4桁)

同一世帯の方が手続きをする場合

  • 対象のマイナンバーカード及びそのカードの「住民基本台帳用」暗証番号(数字4桁)
  • 来庁者の本人確認書類(詳しくはこちら)

法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満又は被成年後見人の場合)

  • 対象のマイナンバーカード、及びそのカードの「住民基本台帳用」暗証番号(数字4桁)
  • 法定代理人の本人確認書類(詳しくはこちら)
  • 法定代理人であることが確認できる書類
    (例)戸籍全部事項証明書(本籍地がいわき市の場合、または本人と同一世帯の場合は不要)
    成年後見登記事項証明書

任意代理人が手続きを行う場合

文書による照会を行うため、来庁が2回必要となります。

【申請時(来庁1回目)】

  • 券面変更を希望する方のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(詳しくはこちら)

(注記)手続き終了後、申請者の住所地宛に、照会書兼回答書を送付します。

【照会書兼回答書持参時(来庁2回目)】

  • 券面変更を希望する方のマイナンバーカード
  • 送付した照会書兼回答書(申請者本人による回答書・委任状・暗証番号欄への記入が必要です)
  • 任意代理人の本人確認書類

署名用電子証明書の発行について(希望する場合)

券面記載事項変更手続きをされた場合、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きが必要です。

(注記)本人以外が署名用電子証明書の発行を希望する場合、手続き当日の発行はできません。文書による照会が必要になります。

ただし、同一世帯の方が手続きする場合、委任状(住所変更に伴う電子証明書発行専用)(PDF/104KB)の提出により発行可能です。

【本人が手続きする場合】

対象のマイナンバーカード、及びそのカードの「署名用電子証明書」暗証番号(英数字6〜16桁)が必要です。

【同一世帯の方が手続きをする場合】

(注記)この委任状は、同一世帯の方が代理で「住所変更に伴う電子証明書の発行」のお手続きをする場合にのみ使用できます。
それ以外の手続きには使用できませんので、ご注意ください。

(注記)上記の委任状における暗証番号は、本人が記入してください。

【任意代理人が手続きを行う場合】

文書による照会を行うため、来庁が2回必要となります。

【申請時(来庁1回目)】

  • 署名用電子証明書の発行を希望する方のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(詳しくはこちら)

(注記)手続き終了後、申請者の住所地宛に、照会書兼回答書を送付します。

【照会書兼回答書持参時(来庁2回目)】

  • 署名用電子証明書の発行を希望する方のマイナンバーカード
  • 送付した照会書兼回答書(申請者本人による回答書・委任状・暗証番号欄への記入が必要です)
  • 任意代理人の本人確認書類

受付窓口・受付時間

受付窓口 受付時間 休日

本庁市民課

平日 9時〜16時

毎週土・日曜日、祝日

年末年始
(12月29から翌年1月3日)

各支所

各市民サービスセンター

平日 8時30分〜17時

毎週土・日曜日、祝日

年末年始
(12月29から翌年1月3日)

いわき駅前市民サービスセンター
(ラトブ4階) 火〜金曜日 10時〜17時

毎週月曜日、祝日、ラトブ休館日

年末年始
(12月29から翌年1月3日)

このページに関するお問い合わせ先

いわき市マイナンバーカードコールセンター

電話番号: 0120-711-069

このページを見ている人はこんなページも見ています

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /