行政不服審査法に係る審理員候補者について
登録日:2024年4月5日
行政不服審査法に係る審理員候補者名簿について
行政不服審査法においては、審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととしております。
また、同法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。
本市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
審理員候補者
総務部総務課法規係の経験者(係長相当職以上)を候補者とする。
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