いわき市本社機能移転等事業者奨励金
登録日:2024年8月6日
いわき市本社機能移転等事業者奨励金
本社機能移転等を行う事業者に奨励金を交付し、地方への新たな人の流れを生み出すとともに、若年層の流出抑制と増加を図ります。
交付対象
福島県の地域再生計画に基づき、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、市内に本社機能を移転または拡充する事業所を対象としております。
制度概要
区分
対象要件
交付額 ※(注記)5
限度額
本社機能移転等事業者奨励金 ※(注記)¹
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 ※(注記)² の認定を受けた事業者
(参考:認定要件)
・特定業務施設(本社機能)※(注記)³ の整備(新増設、賃貸借、用途変更)が行われ、増加従業員が大企業5人以上、中小企業1人以上 ※(注記)4
従業員1人につき
200万円/年
(3年間で600万円)
なし
※(注記)1 本社機能移転等事業者奨励金 整備された特定業務施設において勤務する増加従業員数に応じて奨励金を交付します。
※(注記)2 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行おうとする法人又は個人事業者が作成し、令和7年度末までに福島県知事に認定申請することとなります(着工前に申請が必要)。
・地方活力向上地域等特定業務施設整備事業とは、地方活力向上地域において、特定業務施設(本社機能)を整備する事業をいい、東京23区から特定業務施設を移転する場合は移転型事業、それ以外は拡充型事業といいます。
・認定事業者は、国税については、本社機能の建物や、新たに雇入れた従業員に係る法人税等の税額控除等、県税については、事業税や不動産税の不均一課税、市税については、固定資産税の課税免除又は不均一課税の優遇措置が受けられることとなります。
※(注記)3 特定業務施設(本社機能) 「調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門(一部)、サービス事業部門(一部)、その他管理部門」のいずれかを有する事業所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。工場や店舗などは対象になりません。
※(注記)4 従業員は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定から計画終了までの間に増加する従業員となります。
※(注記)5 本社機能移転等事業者奨励金の交付については、各年毎に申請を受け、翌年度の審査を経て交付します。
申請から交付まで
1 申請時期
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画終了後の実施状況報告書の受理日(2年目は1年経過後、3年目は2年経過後)の翌日から起算して90日以内
2 審査・交付
各申請から1年経過後、交付決定に係る「審査書類」を提出していただき、現地確認を行い、交付の可否を決定します。
❒福島県地域再生計画・地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
本社機能移転等に係る他の優遇制度
福島県の地域再生計画に基づき、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、市内に本社機能を移転または拡充する事業所については、本奨励金のほかにも優遇制度があります。
・特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例(オフィス減税)
・特定業務施設において従業員を雇用している場合の特例(雇用促進税制)
・中小企業基盤整備機構による債務保証
・企業の地方拠点強化に係る地方税の不均一課税
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業みらい課
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