環境影響評価(環境アセスメント)制度について
更新日:2025年5月28日
環境影響評価(環境アセスメント)制度について
環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする者が、事業の実施前に、住民、市町村、県等が参加する一連の手続を通じて、その事業が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、必要な環境保全措置を検討することにより、その事業を環境保全上、より望ましいものとしていく仕組みです。
我が国の環境影響評価制度は、昭和59年に閣議決定された環境影響評価実施要綱などにより運用されてきましたが、平成9年6月に「環境影響評価法」が制定され、平成11年6月から全面施行されました。
福島県では、平成3年7月に環境影響評価要綱を施行し、ゴルフ場等を対象に運用してきましたが、環境影響評価法の制定等を踏まえ、評価の対象となる事業の範囲を拡大するなど制度の大幅な充実を図り、平成10年12月に「福島県環境影響評価条例」を制定しました。
環境影響評価法及び福島県環境影響評価条例に基づく対象事業及び市長意見について
現在、環境影響評価法又は福島県環境影響評価条例に基づく対象事業は6事業あり、各手続段階における市長意見は、次のとおりです。
対象事業
市長意見
No
区分
事業名
事業者
主な事業区域
事業規模
1
法律
(仮称)CEF福島黒佛木ウインドファーム事業
クリーンエナジーファクトリー(株) 双葉郡川内村 配慮書 -
クリーンエナジーファクトリー(株) 双葉郡川内村 配慮書 -
準備書
準備書
R4.5.16 県知事へ
準備書
5
法律
(仮称)下桶売風力発電事業
日本風力エネルギー株式会社
川前町 配慮書 -
準備書
発電所出力
最大80,000kW
最大19基程度
準備書
平成28年10月27日 県知事へ
準備書
平成28年10月27日 県知事へ
準備書
R2.1.29 県知事へ
準備書
平成30年10月23日 県知事へ
準備書
R4.2.22 県知事へ
準備書
R4.7.29 県知事へ
- 配慮書は「計画段階環境配慮書」、方法書は「環境影響評価方法書」、準備書は「環境影響評価準備書」の略です。
- No.1の事業は、手続当初、配慮書手続を要しない福島県環境影響評価条例対象事業であったため、配慮書に対する市長意見はありません。
- 福島県環境影響評価条例には配慮書手続がありません。
- 事業者名は、直近の環境影響評価図書での名称を記載しています。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境企画課 環境保全係
電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286