戸籍の届出について
更新日:2025年6月20日
もくじ
受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所
- 各市民サービスセンター
受付時間
※(注記)令和4年4月1日より四倉支所の夜間・休日日中及び常磐支所の夜間受付が終了となりました。
※(注記)令和6年4月1日より小名浜、勿来支所の夜間受付が終了となりました。
場所/曜日
日曜日
月曜日
火〜金曜日
土曜日
本庁市民課
受領のみ
午前9時00分〜
午後4時00分※(注記)2
午前9時00分〜
午後4時00分※(注記)2
受領のみ
小名浜・勿来・常磐支所
受領のみ
午前8時30分〜
午後5時00分
午前8時30分〜
午後5時00分
午前8時30分〜
午後5時00分
受領のみ
午前8時30分〜
午後5時00分
駅前市民サービスセンター※(注記)1
―
―
午前10時00分〜
午後5時00分
―
上述の支所・市民サービスセンター以外※(注記)1
―
午前8時30分〜
午後5時00分
午前8時30分〜
午後5時00分
―
※(注記)1 祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、その他臨時休所日を除きます。
※(注記)2 上述の時間外は受領のみ
出生届
お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届出してください。
届出場所
出生地や本籍地、届け出をする方の住所地などの市区町村。
届出に必要なもの
出生届書、出生証明書(出生届書に印刷されています)、親子手帳。
注意事項
出生届は、窓口業務が終了したあとや、土曜日・日曜日などでも届け出ができます。ただし、親子手帳の証明及び国民健康保険の加入の手続きについては、窓口業務中に行ないますので、後日、出生届を届出した市役所にお越しいただくようになります。
お子さんが生まれた時の手続きチェックリスト
婚姻届
届書には、婚姻前の姓で自ら署名をするとともに、証人として成人の方2名の署名が必要です。
婚姻届の用紙は、市民課、各支所、各市民サービスセンターに備えてあります。
届出場所
婚姻する方の本籍地や住所地などの市区町村。
届出に必要なもの
婚姻届書、本人確認書類(窓口業務中)。
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
注意事項
婚姻届は、市役所の窓口業務が終了したあとや、土曜日・日曜日など市役所が休みのときでも届け出ができます。
離婚届
届書には、婚姻中の姓で自ら署名をするとともに、証人として成人の方2名の署名が必要です。
ただし、裁判離婚の場合、証人と相手方の署名は原則必要ありませんが、必要な場合もありますので、詳しくは届出先の市区町村にお問い合わせください。
離婚届の用紙は、市民課、各支所、各市民サービスセンターに備えてあります。
届出場所
夫婦の本籍地や住所地などの市区町村。
届出に必要なもの
離婚届書、本人確認書類(窓口業務中)。
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
注:裁判による離婚や、婚姻中の氏を継続して称する場合には、別途必要書類があります。
注意事項
離婚届は、市役所の窓口業務が終了したあとや、土曜日・日曜日など市役所が休みのときでも届け出ができます。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出してください。
届出場所
亡くなった方の本籍地、届け出をする方の住所地、亡くなった場所などの市区町村。
届出に必要なもの
死亡届書、死亡診断書又は死体検案書(死亡届書に印刷されています)、国民健康保険証(加入者)、後期高齢者医療被保険者証(加入者でいわき市に住所のある方)。
注意事項
死亡届は、市役所の窓口業務が終了したあとや、土曜日・日曜日など市役所が休みのときでも届け出ができます。
ただし、夜間は火葬や火葬場の使用を許可することができません。日中に別途改めてお越しいただき、火葬関係許可証の交付を受けることになりますのでご了承ください。
なお、市内の火葬場を利用するときには、別途申請が必要になります。
大切な方が亡くなられた時の手続きチェックリスト
その他の届
転籍届、養子縁組届、養子離縁届等の届出に関しては、詳しくはお問い合わせください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課
電話番号: 0246-22-1111