いわき市の中小企業融資制度の概要
更新日:2025年4月1日
いわき市では、中小企業の金融の円滑化を図るため、融資の原資を市内金融機関に預託し、低利の融資制度を設けています。
- 中小企業融資
- 中小企業不況・倒産関連対策資金融資
- 無担保無保証人融資
- 創業者支援融資
なお、いわき市では、市融資制度を受ける中小企業の皆様の負担軽減を図るため、信用保証料を補助しています。
中小企業融資
保証料の約30%を補助
中小企業不況・倒産関連対策資金融資
保証料の全額を補助
無担保無保証人融資
創業者支援融資
中小企業融資(新たな運転資金又は設備資金の必要な方へ)
対象
- 市内で同一事業を1年間以上継続して営んでおり、市税を完納していること
- 県信用保証協会の信用保証対象業種であり、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者であること
- 事業計画が妥当と認められること
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
3,000万円
返済期間
10年以内(据置期間2年以内)
返済方法
原則として分割償還
融資利率
年2.20%以内
保証料
信用保証協会が定める基本保証料率に応じて、年0.32%から1.33%までの9区分(下の表参照)
差率を市が補助(約30%)
差率を市が補助(約30%)
保証人及び担保
必要に応じて徴収
保証料率について
信用保証協会が定める基本料率
1.90%
1.75%
1.55%
1.35%
1.15%
1.00%
0.80%
0.60%
0.45%
利用者から徴収する料率
1.33%
1.23%
1.09%
0.95%
0.81%
0.70%
0.56%
0.42%
0.32%
市が補助する料率
0.57%
0.52%
0.46%
0.40%
0.34%
0.30%
0.24%
0.18%
0.13%
中小企業不況・倒産関連対策資金融資(売上の減少又は倒産の影響を受けた方へ)
対象
-
市内で同一事業を1年以上継続して営み、市税を完納している中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者で、信用保証対象業種に属し、次の(1)から(4)のいずれかに該当すること
(1)最近3ヶ月間の売上高が前年同期に比べ、5%以上減少していること
(2)最近3ヶ月間の営業利益がマイナスになっていること
(3)倒産企業に対する売掛債権等が30万円以上で、市長が倒産関連企業と認定したもの
(4)中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の事由により市長が認めた特定中小企業者であること - 事業計画が妥当と認められること
資金使途
運転資金、設備資金(設備資金については、倒産関連企業を除く)
限度額
3,000万円
返済期間
10年以内(据置期間1年以内)
返済方法
原則として分割償還
融資利率
年2.05%以内
保証料
企業の財務状況等に応じて、年0.45%〜1.90%までの9区分(市が全額補助)
保証人及び担保
必要に応じて徴収
無担保無保証人融資(担保力の弱い小規模企業者の方へ)
対象
- 市内で同一事業を1年間以上継続して営んでいること
- 県信用保証協会の信用保証対象業種(遊興娯楽業、酒類提供・接客サービスを主とする飲食サービス業、金融業等は保証対象外)であり、常時使用従業員が20名以下(商業・サービス業は5名以下)の小規模企業者であること
- 市民税の所得割(障害者・老年者・寡婦控除により所得割がなくなった場合は、均等割、法人の場合は法人税割)について、申込日以前1年間において納期が到来した税額があり、その税額を完納していること(黒字決算であること)
- 県信用保証協会の無担保無保証人制度以外の信用保証(市中小企業融資など)及び代位弁済を受けていないこと
- 事業計画が妥当と認められること
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
2,000万円
返済期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
返済方法
原則として分割償還
融資利率
年2.15%以内
保証料率
年0.9%(市が全額補助。)
保証人及び担保
不要
創業者支援融資(創業・開業を考えている方へ)
対象
市内に住所を有し、市内で新たに事業を開始しようとする者又は事業を開始して5年未満の者で次の条件を備えていること
- 市税を完納していること
-
次のいずれかに該当する者であること
(1)法律に基づく資格を有し、かつ、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする者又は開始した者
(2)同一事業の勤務年数(従事年数)が3年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする者又は開始した者
(3)借入金額以上の自己資金を有している者 - 申込時において事業に着手していることが客観的に明らか(新規に限る)で、許認可等を要する事業にあっては、当該許認可等を取得しているか、取得が確実であること
- 県信用保証協会の信用保証対象業種に属し、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者であること
- 創業計画又は事業計画が妥当と認められること
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
2,000万円
返済期間
10年以内(据置期間1年以内)
返済方法
原則として分割償還
融資利率
年2.65%以内(保証協会付の場合年2.45%以内)
保証料
年0.45%〜1.9%までの9区分(市が全額補助。)
保証人及び担保
必要に応じて徴収
市制度融資の申込み先
市内にある次の各金融機関で、随時取り扱っています。
秋田銀行
七十七銀行
東邦銀行
常陽銀行
福島銀行
大東銀行
ひまわり信用金庫
あぶくま信用金庫
いわき信用組合
申込に必要な書類等については、市内の各金融機関にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業チャレンジ課
電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198