保険証
ページ番号1000111 更新日 令和5年11月15日
被保険者証(保険証)の交付
国民健康保険に加入された方には、被保険者証を1人1枚交付します。医療機関にかかる時には、必ず被保険者証(各種受給者証)を窓口で提示してください。保険証は名刺サイズの紙カードとなっています。なお、ビニールケースを市役所国民健康保険の窓口で無料で配布しています。
被保険者証の有効期限
毎年8月31日
(注)期間内に75歳になる方は、誕生日の前日です。
高齢受給者証の交付
70歳から74歳の国民健康保険加入者には、医療費の自己負担割合を示す国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)を交付しています。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
該当者には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに高齢受給者証をお送りします。医療機関などで診療を受けるときは、保険証と高齢受給者証の2枚を窓口に提示してください。
医療機関での窓口負担
医療機関などでお支払いいただく一部負担割合は、所得状況により2割または3割に区分されます。
●くろまる3割負担の対象者(次のいずれかに該当する場合)
(1)市民税の課税所得が145万円以上で同一世帯の70歳以上の国保加入者の所得などの合計が210万円を超える人
(2)市民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国民健康保険加入者と同一世帯に属する人で同一世帯の70歳以上の国保被保険者の所得などの合計額が210万円を超える人
●くろまる2割負担の対象者
上記(1)、(2)以外の人
同じ月内に一定の限度額を超えて一部負担金を支払った時は、高額療養費として超えた分の払い戻しが受けられます。
高齢受給者証の有効期限
毎年7月31日
(注)期間内に75歳になる方は、誕生日の前日です。
保険証の再交付
保険証や高齢受給者証をなくしたり、破損したりした場合は、お早めに再交付の届け出をしてください。
必要書類
- 被保険者証再交付申請書
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 再発行を希望する方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書 (Word 45.0KB)新しいウィンドウで開きます
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書 (PDF 72.0KB)新しいウィンドウで開きます
- 委任状 (Word 35.5KB)新しいウィンドウで開きます
- 委任状 (PDF 111.4KB)新しいウィンドウで開きます
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階