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指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定について

  • [公開日:2024年5月22日]
  • [更新日:2024年8月27日]
  • ID:12116

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    「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。

    その施設に用事のない方でもご利用いただけます。

    外の暑さをしのぐ場所として、ご活用ください。

    指定暑熱避難施設の名称について

    環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように一般名称は、「クーリングシェルター」としており、本市でも「クーリングシェルター」を活用します。

    クーリングシェルターとは

    クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、伊賀市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなど、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になりますが、当市では、アラートの有無に関わらず設置します。

    クーリングシェルターを利用する際の注意事項

    ・飲料は各自でご用意ください

    ・指定場所の温度調整はできません

    ・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります

    ・その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください

    開設施設一覧 (令和6年6月1日から令和6年10月23日)

    民間施設を管理する方へのお願い

    本市では、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルターの指定を推進しています。

    クーリングシェルターの活用にご理解の上、ご協力いただける施設がありましたら、指定に向けて調整させていただきます。指定に向けて少しでも関心がありましたら、まずは生活環境課までお問い合わせください。

    指定基準

    ・適当な冷房設備を有すること

    ・熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を住民その他のものに開放することができること

    ・住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること

    (注記)クーリングシェルターの指定・設置については、環境省の「指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引き(外部リンク)(別ウインドウで開く)」を参照ください。

    指定に必要なこと

    ・上記「指定基準」のすべてに適合する

    ・協定を締結する

    ・施設の名称、所在地、開放日・時間帯及び受入可能人数を公表する

    指定に向けたお問い合わせ先

    伊賀市役所人権生活環境部生活環境課

    電話: 0595-22-9624

    ファックス: 0595-22-9641

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部生活環境課

    電話: 0595-22-9624

    ファックス: 0595-22-9641

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