本人通知制度について
- [公開日:2022年4月14日]
- [更新日:2022年4月14日]
- ID:3517
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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を平成24年11月1日から実施しています。
事前に登録した人の住民票の写しなどを、代理人や第三者が請求し、市が交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする制度です。
住民票の写しなどの交付事実を通知することにより、その請求が不正であった場合の早期発見、個人情報の不正使用防止や事実関係の早期究明が可能になります。
また、この制度を実施することにより、不正な請求を抑止する効果が期待されます。
※(注記)交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。
※(注記)裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求は通知対象外です。
1.登録者本人が申し出る場合
・伊賀市本人通知制度事前登録申込書
申請書は住民課窓口(戸籍、印鑑など)に関する申請書のページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしていただけます。
・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証等(写真が貼付されたものに限る。)) 詳しくは届出や証明書発行時の本人確認についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2.代理人が申し出る場合
・伊賀市本人通知制度事前登録申込書
(1)未成年者の法定代理人(親権者)
・代理人の本人確認書類
・登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)※(注記)登録者の本籍が伊賀市の場合は省略可
(2)成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
・代理人の本人確認書類
・後見人であることが確認できる書類(登記事項証明(発行後、3か月以内のもの)、審判書の写し等)
(3)その他の代理人
・代理人の本人確認書類
・委任状
登録者の氏名・通知送付先の住所等が変更になった場合は、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。
また、登録を廃止したい場合は、廃止の届出をしてください。
申請書は住民課窓口(戸籍、印鑑など)に関する申請書のページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしていただけます。
疾病その他やむを得ない理由等により、窓口で直接申込みをすることができない場合や、他の市区町村に居住している場合は郵送で登録申請ができます。詳しくは、住民課にお尋ねください。
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
電話番号のかけ間違いにご注意ください!