公開日 2024年08月21日
更新日 2024年08月21日
障害者虐待防止法について
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がい者に対する虐待の防止、虐待を受けている障がい者本人だけでなく養護者等への支援、障がい者虐待を発見した人の通報義務などが定められています。
対象となる障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他心身の機能の障がいがある方であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方
※(注記)障害者手帳を取得していない方及び18歳未満の方も含む
障がい者虐待の定義
障がい者虐待の例
障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加えたり、正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること
障がい者虐待を発見したら・・・
障がい者虐待を受けている場面を目撃した、または障がい者虐待を受けたのではないかと疑いを持った場合は、下記窓口まで通報をしてください。(現に障がい者が生命の危機にさらされているような虐待を受けているなど、緊急に保護が必要な場面を発見した時は、最寄りの警察署または110番通報をしていただくようお願いします。)
障がい者虐待の早期発見・早期対応が、全ての人を救うことにつながります。
通報した方の情報は守られます。
羽生市障害者虐待防止センター
・社会福祉課障がい福祉係
・月曜日〜金曜日(土日祝祭日・年末年始を除く)
8時30分〜17時15分
※(注記)上記時間外は、日直または消防署にて連絡を受け付けした後、担当において対応します。
・電話:048-561-1121
FAX:048-560-3073
埼玉県虐待通報ダイヤル
早期に虐待を発見するために、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待の通報を24時間365日受け付けします。
埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」
埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」-虐待ない、絶対ない社会へ-(外部サイト)