岩瀬土地区画整理事業区域内における「みなす課税」の実施について

公開日 2021年10月15日

岩瀬土地区画整理事業区域内(南工区先行整備街区)において、令和4年度より「みなす課税」を実施します。

(注記)対象地区はこちらをご覧ください。→ R4みなす課税実施地区[PDF形式]

「みなす課税」とは

固定資産税等(固定資産税及び都市計画税)は、原則として土地登記簿に所有者として記載されている方に課税されますが、土地区画整理事業区域内の仮換地として使用収益が開始された土地について、対応する従前地の所有者を仮換地の所有者とみなして課税をし、保留地については使用者を所有者とみなして課税するものです。

「みなす課税」は、賦課期日(1月1日)現在での仮換地された土地の状況(面積、現況地目)で行い、事業完了(岩瀬土地区画整理事業が全域完了し、本換地されるまで)まで続きます。

評価方法や税額等について

「みなす課税」の税額の算定は、一般的な土地の固定資産税等の額の算定と同様の方法で行い、完成した道路や区画を基に土地を評価します。

土地区画整理事業によって道路などが整備され、土地の利用環境が著しく向上することから、土地区画整理事業以前と比べると土地の評価も高くなります。

保留地の固定資産税等の額については、土地の利用状況に応じて新たに算定します。

なお、使用収益が開始され、「みなす課税」が行われる土地の従前地は、非課税となります。

評価額及び固定資産税等の額の確認方法について

評価額及び固定資産税等の額については、令和4年3月末日に決定します。

その後、市税務課窓口での閲覧(令和4年4月1日から令和4年5月31日まで無料)により、納税通知書(令和4年5月上旬に発送予定)の発送前にご確認いただけます。

(注記)閲覧の方法は→こちら をご覧ください。

みなす課税についてのQ&A

Q1.「みなす課税」をすることができる根拠は?

A1.地方税法第343条第7項です。

Q2.仮換地の「使用収益の開始」とは?

A2.土地区画整理事業では、従来の土地を造成、整形化するため、配置換えを行います。これを「換地」といいます。

しかし、登記簿に登録されるまでは正式なものではありませんので、「仮換地」といい、配置される場所が決まる

ことを「仮換地の指定」といいます。

工事が進むと仮換地として指定された土地が整備され、事業の施行者からの通知によって使用することができるよ

うになります。これを、「仮換地の使用収益の開始」といいます。仮換地の使用収益が開始されると、従前地は使用

できなくなります。

Q3.みなす課税の地目、地積はどうなる?

A3.賦課期日(令和4年1月1日)に利用されている状況で地目が認定されます。

みなす課税の地積は、仮換地では使用収益の開始通知、保留地では契約書に記載された地積となります。

事業完了時に登記簿に登録されるとき、改めて現地の測量が行われます。この測量により、使用収益の開始通知及

び保留地の契約書に記載された地積差が生じることがあります。

登記簿には新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税等がさかのぼって課税さ

れることはありません。登記された翌年度から、登記された地積で課税をします。

Q4.土地区画整理事業区域内の土地はすべてみなす課税に移行するのか?

A4.みなす課税の対象となるのは、南工区先行整備街区において、賦課期日(令和4年1月1日)時点に使用収益が開

始されている土地です。

Q5.仮換地等の使用収益を開始できない土地はどうなる?

A5.従前地に対する課税を継続します。

お問い合わせ

羽生市役所 企画財務部 税務課 資産税係

住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地

TEL:048-561-1121 (内線118〜122)

FAX:048-561-1695

E-Mail:tax@city.hanyu.lg.jp

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