公開日 2025年04月01日
更新日 2025年11月04日
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概要
平成30年4月1日に「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」が施行され、県内で自転車を利用する方の保険加入が義務化されています。※(注記)下記の【外部リンク】埼玉県ホームページも併せて参照して下さい。
自転車保険について
1自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務化されています。
※(注記)未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入
2自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務化されています。
※(注記)業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
3自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務化されています。
4自転車販売店・学校
自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務化されています。