公開日 2014年07月01日
更新日 2024年08月06日
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村ごとに置かれる行政機関です。
農業の発展と農業者の地位向上に寄与することを目的に設置された機関で、農業者の代表機関として市町村から独立し、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会の業務
1 法令業務(農業委員会法第6条第1項)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
農地法や農業経営基盤強化促進法等に基づき、農地の権利移動についての許可や農地転用を中心とした農地行政の執行、農地に関する資金や税制、農業者年金などを行っています。
2 任意業務(農業委員会法第6条第2項)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。
とくに認定農業者の育成、農地利用集積、遊休農地の解消、農業経営の法人化などを進めています。
3 意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項)
この業務は、農業委員会の行政機関としてではなく、農業者の公的代表機関としての、地域内の農業と農業者に関する事項について、意見の公表や他の行政庁に建議したり、また、行政庁の諮問に応じて答申することなどです。
農業者や地域農業の立場に立ち、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の大事な役割です。
委員の定数
農業委員 10人
農地利用最適化推進委員 14人
組織
会長 1人
会長代理 1人
委員 22人
羽生市農業委員会名簿
【農業委員】
下川崎、上川崎、須影、砂山、加羽ヶ崎、秀安、下羽生、
上羽生
【農地利用最適化推進委員】
下新田、下新郷、上新郷(中新田東、中新田西、保井、
六反坪、中新田上、野合、野分)
上新郷(西新田北、別所、西福寺、相川、五十ヶ谷戸、
並木、諏訪、西新田、坂本、町並、宿裏、御宿、上宿、
富士宮、横塚、住吉下、上悪土、上出口、桑木内、掘返、
住吉上、妻恋)
※(注記) 令和6年4月23日現在