公開日 2014年06月30日
更新日 2024年10月30日
失業者生活資金貸付制度
市内に住んでいる方が失業を余儀なくされた場合に、生計を安定させるための資金貸し付けを行います。
詳 細
連帯保証人条件
・ 市内に1年以上居住している。
・ 固定資産があり、市税を完納している。
・ 生活資金を連帯して返済する能力がある。
・ 固定資産があり、市税を完納している。
・ 生活資金を連帯して返済する能力がある。
貸付限度額
・ 1世帯につき20万円
返済方法
・ 貸付を受けた月の翌月から3ヶ月間は据え置き
・ 据え置き期間後40ヶ月以内に元金均等返済(繰り上げ返済も可)
・ 据え置き期間後40ヶ月以内に元金均等返済(繰り上げ返済も可)
利率
無し
問い合わせ・申し込みは商工課(市民プラザ内)までご連絡ください。
商工課
羽生市中央3−7−5(市民プラザ内)
TEL:048−560−3111