公開日 2018年04月01日
更新日 2025年04月30日
不妊治療(保険適用分)を受けた方に、治療費の一部を助成します。
対象者
1助成申請時に一方又は双方が羽生市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にある夫婦。
2不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること。
3市税を滞納していないこと。
4医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被保険者であること。
5同一の不妊治療に対し、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと。
助成内容
(タイミング法・人工授精) 自己負担額から付加給付金等を除いた金額の
1/2
(上限10万円)
初めて治療を開始した時点での女性の年齢が
・40歳未満の場合:
一子につき通算6回まで
・40歳以上43歳未満の場合:
一子につき通算3回まで
まとめて申請 治療が終了した日の属する年度末、または当該不妊治療が終了した日の翌日から60日を経過した日のいずれか遅い日まで
(体外受精・顕微授精) 治療期間
ごとに申請
1 加入されている健康保険組合で、高額療養費や付加給付に該当する場合は、その分の額は除きます。
事前に各組合にお問い合わせください。
※(注記)高額療養費や付加給付金が支給されている場合は、支給額がわかるものをご持参ください。
2 申請方法の「1年度分をまとめての申請」は、4月〜翌年3月までの1年間の一般不妊治療分の医療
費(保険適用分)をまとめて申請していただくことになります。
※(注記)医師の実施証明書もまとめて記入してもらうようにしてください。
3 申請方法の「治療期間ごとの申請」は、生殖補助医療における採卵から妊娠確認までの間の治療期間
としてください。
4 生殖補助医療の申請における「1回の治療」の考え方
・採卵準備のための投薬開始から、生殖補助医療1回に至る治療過程をいいます。
・以前に行った生殖補助医療(特定不妊治療)により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみな
します。
5 男性不妊治療は、生殖補助医療に至る治療の過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取す
る手術が対象となります。(TESE・MESA等)
必要書類
1羽生市不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書(一般不妊治療分)[PDF:180KB]
2羽生市不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(一般不妊治療分)[PDF:88.4KB]
3羽生市不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書(生殖補助医療分)[PDF:183KB]
4羽生市不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(生殖補助医療分)[PDF:138KB]
5治療費の領収書の原本
6不妊治療を受けた者に係る健康保険証またはマイナ保険証の写し
7申請者ご夫妻いずれかの名義の銀行口座通帳の写し
※(注記)1〜4はこども家庭課の窓口及びホームページでダウンロードできます。
申請窓口
羽生市役所 こども家庭課 母子保健係 羽生市東6-15
電話:048-561-1121
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード