道路の占用

公開日 2011年09月08日

更新日 2015年02月13日

道路の占用について


道路を通行以外の目的で使用する場合(道路の上空・地下も含む)は、道路占用の許可が必要となります。
例えば、(追記) 交通に支障を及ぼす物件 (追記ここまで)を設置したり、(追記) 排水管を埋設 (追記ここまで)するなど道路の一部を使用したいときは、事前に占用許可を得てから工事を実施してください。

関連情報

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お問い合わせ

まちづくり部 建設課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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