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監査・審査等時期
行政監査
地方自治法第199条第2項特定の行政事務及び事務事業
(経済性・効率性・有効性の観点による監査)
定期監査
地方自治法第199条第4項 政策企画課、地域振興課、地域プロジェクト推進室、財政課、税務課、徴収課、地域医療対策課、各診療所、環境課、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、中央図書館、青少年サポートセンター、文化振興課、各分室、管理課、工務課、下水道課、弥栄支所、三隅支所8月〜3月
(通知は年度当初)
随時監査
地方自治法第199条第5項 必要があると認める事案 9月〜3月例月現金
出納検査
※(注記)議会日程や住民監査請求等により計画変更を行う場合があります。
※(注記)機構改革が実施された場合は、原則として、対象部署の主要事務を引き継いだ部署を対象として監査を実施します。
※(注記)定期監査では、必要に応じて他の年度の執行分も監査対象とします。
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