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住宅用家屋証明書
ページID:0204454
更新日:2019年11月7日更新
概要
保存登記等の登録免許税の軽減を受けることができます。
用紙サイズ
- A4縦
- 注意事項
この申請書および証明書が、1件につき一部ずつ必要です。両方を印刷して使用してください。
窓口
- 総務部 税務課固定資産税係
- 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日および年末年始は除く)
書式
記入上の注意<申請に必要なもの>
- 下記に該当するもの
- 個人が新築した住宅用家屋の場合・・・(A)
- 住民票
- 登記事項証明書(表題登記)または表題登記申請書の写しと登記完了証
- 建築確認通知書
- 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合・・・(B)
- 住民票
- 登記事項証明書(表題登記)または表題登記申請書の写しと登記完了証
- 売買契約書または売渡証明書
- 家屋未使用証明書
- 建築確認通知書
- 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書または売渡証明書
- 個人が新築した住宅用家屋の場合・・・(A)
- 上記(A)及び(B)に該当し、特定認定長期優良住宅による登録免許税の軽減を受ける場合は、認定通知書の写しが必要です。
- 手数料は1件1,300円です。
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