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落札後の注意事項(重要)
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
公売財産種別 | 動産 | 自動車 | 不動産 |
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危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失による損害の負担は、落札者が負う事になります。 | ||
瑕疵担保金額 | 蒲郡市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 | ||
引き渡し条件 | 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 | ||
返品・交換 | 落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品、交換できません。 | ||
引き渡し義務 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、蒲郡市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても蒲郡市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、蒲郡市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても蒲郡市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、蒲郡市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても蒲郡市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 蒲郡市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
保管費用 |
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 | ||
落札者(最高価申込者)決定後公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合公売保証金は全額返還されます。 ※(注記)公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |