中小企業が導入する一定の要件を満たす設備等について、労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。
※(注記)令和5年度税制改正により、税制支援は、令和5年4月1日〜令和7年3月31日の期間に導入した設備が対象となりました。
認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者(※(注記)1)のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
(※(注記)1)固定資産税の特例措置を受ける場合は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) (1,623kbyte)pdfをご参照ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※(注記)2) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※(注記)3) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※(注記)2)「製造業その他」は、上記「卸売り業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※(注記)3)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
投資利益率(※(注記)) | 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること |
先端設備の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
認定対象 | ・導入促進基本計画に沿っているもの ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
※(注記)投資利益率は固定資産税の特例措置を受ける場合のみ認定要件となります。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) (1,623kbyte)pdfをご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
申請時必要書類(紙)を郵送または持参により申請してください。提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
※(注記)申請書等の記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
※(注記)変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来せん。
※(注記)申請書等の記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小事業者が、令和7年3月31日までに、福岡市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは、一部異なりますので、ご注意ください。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
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